「契約は取れた」「代金も受け取った」「工事は半分終わった」。それでも、売上を計上できるとは限らない。
SBRのIFRS 15対策では、工事契約、ワランティ付きの販売、本人か代理人かの判断を重点的に押さえたい。
5ステップを暗記するだけでなく、会社が提案している処理について「どの契約条件から、その結論になるのか」を説明する練習が大切だ。
IFRS15の基礎解説は以下になる。第一回、第二回、第三回、第四回
1.どんな設問で使う?
例えば、次のような問われ方を想定しておこう。
Explain whether revenue from the construction contract should be recognised over time or at a point in time.
工事契約の収益を、期間にわたって認識するか、一時点で認識するか説明しなさい。
Discuss the accounting treatment of the product sale and the warranties provided.
商品販売と、付随する保証の会計処理を論じなさい。
Explain whether the company acts as a principal or an agent and how revenue should be presented.
会社が本人と代理人のどちらに該当し、収益をどう表示すべきか説明しなさい。
5ステップを毎回すべて書く必要はない。設問に関係する原則を選び、問題文の事実に当てはめよう。
2.工事契約:「長期だから進捗で計上」と決めない
工事や特注品の契約では、over time(期間にわたる認識)か、at a point in time(一時点での認識)かが重要になる。
期間にわたって認識するには、次のいずれかを満たす必要がある。
| 条件 | 問題文で確認すること |
|---|---|
| 顧客が履行と同時に便益を受け取り、消費する | 日々提供されるサービスなどか |
| 作成・増価される資産を、その過程で顧客が支配する | 工事中の資産を誰が支配しているか |
| 他に転用できず、かつ、完了済みの履行への強制可能な支払請求権がある | 別の顧客に転売できるか。途中解約されたら、どこまで請求できるか |
特に3つ目は、2条件を両方満たす必要がある。
No alternative useだけで止めず、enforceable right to paymentまで確認する。ACCA:収益認識の条件
短いケースで考える
会社が顧客専用の設備を製造している。設備は他に転用できないが、顧客都合で解約された場合、会社は少額の手付金を保持できるだけで、完了済みの履行に見合う支払を請求できない。
また、顧客は製造中の設備を支配しておらず、製造に伴う便益を同時に受け取り消費するわけでもない。
この場合、「特注品なので進捗に応じて売上にする」とは書けない。
Although the equipment has no alternative use, the company cannot enforce payment for work completed to date. Neither of the other over-time criteria is met. Revenue is therefore recognised when control transfers to the customer.
設備は他に転用できないが、完了済みの履行への支払を強制できない。他の期間認識の条件も満たさないため、支配が顧客に移った時点で収益を認識する。
手付金が返金不要であることと、完了済みの履行への支払請求権があることは別だ。
計算は、認識条件を確認してから
期間にわたる認識が適切だと判断できてから、進捗率を計算する。
例えば、契約価格1,000、見積総原価800、累計発生原価320なら、原価比例が履行を適切に表すという前提で、
- 進捗率:320 ÷ 800=40%
- 累計収益:1,000 × 40%=400
となる。
前期までに150を認識していれば、当期の収益は250だ。累計額を、そのまま当期額として書かないようにしたい。
3.ワランティ付き販売:「保証だから引当金」と決めない
Warrantyが出たら、保証の性質を分ける。
| 種類 | 内容 | 基本的な処理 |
|---|---|---|
| Assurance-type warranty | 商品が約束した品質・仕様を満たすことを保証する | IAS 37に基づく引当金を検討 |
| Service-type warranty | 品質保証に加え、追加サービスを提供する | 別の履行義務として取引価格を配分 |
別途購入できる保証は、別のサービスとして扱う。一方、別売りでなくても、実質的に追加サービスを提供していれば履行義務になり得る。
「無料だから引当金」「保証期間が長いから必ず別の履行義務」といった判断は避け、保証内容を読む。ACCA公式解答:保証と履行義務の検討例(旧P2)
売上の配分まで書く
例えば、商品と追加保証のセット価格が110、単独販売価格が商品100・保証20なら、原則として次のように配分する。
| 内容 | 計算 | 配分額 |
|---|---|---|
| 商品 | 110 × 100/120 | 91.67 |
| 保証 | 110 × 20/120 | 18.33 |
商品分は支配の移転時に、保証分はサービス提供に応じて収益にする。入金済みでも、まだ提供していない保証分は契約負債として残る。
The separately purchasable warranty is a distinct service. Its allocated revenue should be recognised as the warranty service is provided.
別途購入できる保証は区別できるサービスであり、配分された収益は保証サービスの提供に応じて認識する。
「履行義務を分ける」で終わらず、配分と認識時期までつなげることがポイントだ。
4.本人か代理人か:「お金を受け取った会社」が売り手とは限らない
Principal(本人)かAgent(代理人)かを聞かれたら、まず顧客に渡す前の支配を確認する。
Does the company control the specified goods or services before transfer to the customer?
会社は、顧客への移転前に、対象の商品・サービスを支配しているか。
判断の手がかりは次の3つだ。
| 手がかり | 確認する内容 |
|---|---|
| Primary responsibility | 提供を果たす主な責任を誰が負うか |
| Inventory risk | 売れ残りや返品などの在庫リスクを誰が負うか |
| Pricing discretion | 価格を決める裁量があるか |
これは多数決ではない。支配の有無を判断するための証拠として使う。
また、「メーカーから顧客へ直送されるから代理人」「自社で価格を決められるから本人」と、1つの事実だけで決めない。IFRS Foundation:本人と代理人の判断
結論によって、売上高が変わる
顧客から100を受け取り、提供元へ90を支払う取引なら、基本的な表示は次のようになる。
| 立場 | 売上 | 対応する原価 |
|---|---|---|
| 本人 | 100 | 90 |
| 代理人 | 手数料10 | 提供元への90は自社の売上原価にしない |
代理人と判断したケースなら、答案は次のようにつなげられる。
The company only arranges the supply and does not control the goods before transfer. It is therefore an agent and should recognise only its commission as revenue.
会社は供給を手配するだけで、移転前の商品を支配していない。そのため代理人に該当し、手数料のみを収益として認識する。
5.引っかかりやすいところを整理する
| 早合点しやすい判断 | 確認したいこと |
|---|---|
| 工事が半分終わったので、売上も半分 | そもそも期間にわたる認識の条件を満たしているか |
| 特注品だからover time | 支払請求権まで確認したか。他の認識条件はどうか |
| 入金済みなので全額売上 | 未提供の商品・サービスが残っていないか |
| 保証はすべて引当金 | 追加サービスとしての履行義務がないか |
| 代金全額を回収するので本人 | 移転前の商品・サービスを支配しているか |
| まだ請求書を出していないので契約資産 | 対価を受け取る権利に、時間の経過以外の条件が残っているか |
契約資産と売掛金の違いは、請求書の有無だけでは決まらない。権利が無条件かどうかを確認する。ACCA:契約資産・契約負債
6.「結論は分かるのに書けない」を防ぐ
SBRでは、「売上にできない」「代理人に該当する」と結論だけを書いても、判断過程が伝わらない。
答案は、次の3つで組み立てるとよい。
- 原則:どのルールで判断するか。
- 当てはめ:問題文のどの事実が、その条件を満たす・満たさないか。
- 処理:いつ、いくら、どのように認識するか。
例えば、工事契約なら「支払請求権が必要 → この契約では手付金しか保持できない → 他の条件も満たさないため、一時点で認識」とつなげる。
経営者が利益目標のために売上の前倒しを求めるケースでは、Ethicsにもつながる。倫理上の問題を問われたら、圧力が客観性にどう影響するかと、修正を求めるなどの具体的な対応まで述べたい。
まずは、工事・保証・本人と代理人の3つについて、この形で短い英文を書けるようにしておこう。


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