【IFRS 15 基礎解説】第1回 IFRS 15とは? 売上を考える5ステップ

IFRS解説

商品を販売して、代金を受け取る。これだけなら、売上の計算は簡単に見える。

では、機械と3年間の保守サービスをセットで販売した場合はどうだろう。機械を渡した日に全額を売上にするのか。それとも、代金を受け取った日なのか。

こうした「売上をいつ、いくら計上するか」を定める基準が、IFRS 15だ。

IFRS 15は、どんな基準?

正式名称は「Revenue from Contracts with Customers」。日本語では「顧客との契約から生じる収益」と呼ばれる。

基本となるのは、約束した商品やサービスを顧客に移転したときに、その対価として受け取る権利があると見込む金額を、収益として認識するという考え方だ。

この記事では、分かりやすいように主に「売上」と表現する。

ただし、会社に入ってくるお金をすべて扱う基準ではない。借入金は売上ではなく、リースや金融商品などには別の基準が適用される。IFRS Foundation:IFRS 15の概要

売上を整理する5つのステップ

ステップ内容考えること
1顧客との契約を識別するどんな契約を結んだか
2履行義務を識別する何を提供する約束なのか
3取引価格を算定する対価はいくらか
4取引価格を配分するそれぞれの約束に、いくら割り当てるか
5履行義務の充足に応じて収益を認識する約束をいつ果たしたか

「契約 → 約束の中身 → 金額 → 配分 → 売上」の順で考えると、全体像をつかみやすい。ACCA:5ステップの解説

ステップ1:契約があるかを確認する

契約書があれば、それだけで売上になるわけではない。

まず、当事者が契約を承認し、義務を果たす意思があるかを確認する。商品・サービスに関する権利や支払条件が明確で、取引に経済的な実質があり、対価を回収できる可能性が高いことも必要だ。

契約は書面に限らない。口頭や商慣行によって成立することもあるが、強制可能な権利・義務があるかを確認する。ACCA:契約の考え方

ステップ2:「履行義務」を見つける

履行義務(performance obligation)は、顧客に商品やサービスを移転する約束だ。

例えば「機械1台と3年間の保守」を販売したなら、次の2つの約束が含まれている。

  • 機械を引き渡す。
  • 3年間、保守サービスを提供する。

別々の履行義務として扱うには、それぞれの商品・サービスが区別できる必要がある。

判断の軸は、「単独でも、または容易に利用できる他の資源と組み合わせて便益を得られるか」と、「契約の中で別個の約束として識別できるか」の2つだ。

通常の機械と独立した保守なら、分けられる場合がある。一方、大幅な改造や据付まで含めて1つの設備を完成させる契約なら、まとめて1つの履行義務と考える場合がある。

請求書の項目数と、履行義務の数は必ずしも一致しない。ACCA:履行義務の識別

ステップ3・4:セット販売の金額を分ける

機械と3年間の保守を、合計120万円で販売する例を考えよう。

機械と保守は別々の履行義務に該当し、単独で販売する価格は次のとおりとする。

内容単独販売価格
機械100万円
3年間の保守50万円
合計150万円

単独なら150万円になる組み合わせを、120万円で販売している。

今回は、特定の履行義務だけに値引きを配分する事情がないものとして、単独販売価格の比率で分ける。

内容計算配分額
機械120万円 × 100/15080万円
保守120万円 × 50/15040万円

この単独販売価格が、stand-alone selling priceだ。

実際に単独販売している価格がなければ、類似商品の市場価格や、原価に利益を加えた金額などから見積もる。IFRS 15:取引価格の配分

ステップ5:約束を果たした分を売上にする

この例では、機械と保守で計上時期が異なる。

内容配分額売上にするタイミング
機械80万円機械の支配が顧客に移った時点
保守40万円3年間のサービス提供に応じて

保守を均等に提供するなら、保守部分の年間売上は約13万3,333円だ。

機械を期首に引き渡し、同日から保守を始めた場合、最初の1年間の売上は約93万3,333円となる。

120万円を先に全額受け取っていても、これから提供する保守まで売上にはしない。

契約全体の金額を、そのまま一度に売上へ入れるのではなく、何をいつ提供したかに合わせて分ける。これが5ステップを使う意味だ。

次回の記事はこちら。


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