【IFRS 16解説第3回】短期・少額の例外と、契約が変わったときの考え方

IFRS解説

IFRS 16解説第2回はこちら。

IFRS 16では、多くのリースについて使用権資産とリース負債を計上する。

ただし、すべての契約で同じ計算をするわけではない。短期・少額のリースには簡便な処理があり、契約を途中で変えた場合にも対応が必要になる。

今回は、その例外と応用を整理する。

① 短期リース:12か月以内なら免除できる?

Short-term lease(短期リース)は、開始日時点のリース期間が12か月以内で、購入オプションを含まないリースをいう。

条件を満たす場合、使用権資産とリース負債を計上せず、リース料を原則として期間にわたり均等に費用計上する方法を選べる。

ただし、契約書に「1年間」と書いてあるだけでは決まらない。

例えば、1年契約に延長オプションがあり、その行使が合理的に確実なら、延長期間をリース期間に含める。その結果、短期リースの免除を使えない場合がある。

免除は自動適用ではなく、選択する処理だ。短期リースについては、原資産の種類ごとに選択する。IFRS 16基準本文:認識の免除とリース期間

② 少額資産のリース:月額料金ではなく、資産の価値を見る

Low-value asset(少額資産)のリースにも、資産・負債の計上を省略できる選択肢がある。

ここで見るのは、毎月の支払額ではなく、その資産が新品である場合の価値だ。

例考え方
一般的なパソコン、電話、小型のオフィス家具少額資産に該当する可能性がある。
高価な機械を、月額1万円で借りる月額が安いだけでは、少額資産にならない。
古くなって価値が下がった自動車新品時には通常少額ではないため、少額資産の免除には該当しない。

会社の規模に対して小さいかどうかではない。大企業だから高額な設備も少額扱いにできる、という制度ではない。

また、他の資産への依存度が高い部品などは、単品の価格だけで判断しない。少額資産の免除は、リースごとに選択できる。ACCA:短期・少額リースの解説

③ Lease modification:途中で契約を変更したら?

オフィスを借りている途中で、追加のフロアを借りる。あるいは、使う面積を減らすことに合意する。

このように、当初の契約条件にはなかった使用範囲や対価の変更を、Lease modification(リースの条件変更)という。

まずは、追加部分を「別のリース」として扱えるかを考える。

変更内容基本的な考え方
追加の資産を使う権利が増え、追加料金も、その権利を単独で借りる場合の価格に見合う別のリースとして処理する。
別のリースとする条件を満たさない既存のリース負債を再測定し、使用権資産などを調整する。

例えば、新しいフロアを追加し、その追加料金も独立した賃貸価格に見合うなら、追加部分を新たなリースとして扱う。IFRS財団:リース条件変更の解説

一方、別のリースとして扱わない変更では、変更後の支払額と変更時点の割引率を使って負債を再計算する。

面積の縮小など、使用範囲が減る場合には、使用権資産と負債の一部を取り除く処理が必要になり、損益が発生することもある。IFRS 16第44〜46項

なお、当初から契約に含まれる物価指数連動の賃料改定などは、契約を新たに変更した場合とは区別する。支払額が変われば、すべてLease modificationになるわけではない。

④ Sale and leaseback:売った後も、そのまま使う

Sale and leaseback(セール・アンド・リースバック)は、会社が資産を売却し、その資産を買手から借りて使い続ける取引だ。

例えば、自社ビルを売却して資金を得ながら、オフィスとしての利用は続ける。

ただし、売買契約を結んだからといって、必ず会計上も売却になるわけではない。最初に、IFRS 15に照らして資産の支配が移転し、売却として認められるかを判断する。

判定売手であり借手でもある会社の処理
売却として認められる元の資産を帳簿から取り除き、借りて使い続ける部分について使用権資産を計上する。売却益は、買手へ移転した権利に対応する部分だけを認識する。
売却として認められない元の資産を帳簿に残し、受け取った資金を金融負債として処理する。

この区別によって、取引を売却として扱うのか、資金調達として扱うのかが変わる。英国歳入関税庁:セール・アンド・リースバック

売却益を、すべて計上できるとは限らない

帳簿価額6,000万円の建物を1億円で売り、その後も借りて使う例を考える。

ここでは、次を仮定する。

  • 会計上も売却として認められる。
  • 売却価格1億円は公正価値と等しい。
  • リース料は市場条件で設定されている。
  • 借り戻す支払額の現在価値は4,000万円で、保持する使用権の割合を40%として測定する。

単純な差額は、1億円 − 6,000万円 = 4,000万円だ。

しかし、40%に相当する使用権を保持しているため、売却益として認識するのは、移転した60%に対応する部分となる。

項目計算金額
使用権資産元の帳簿価額6,000万円 × 40%2,400万円
認識する売却益差額4,000万円 × 60%2,400万円

受け取った現金1億円と、認識する売却益2,400万円は、まったく違う金額だ。

「売却して資金を得た」「利益が出た」「その後も使う権利が残る」を分けて考えると理解しやすい。売却価格やリース料が市場条件と異なる場合には、追加の調整が必要になる。ACCA:セール・アンド・リースバックの解説

また、2024年から適用される改訂では、売却後のリース負債の測定について、保持している使用権に対応する損益を認識しないようにするルールが明確化されている。特に変動リース料を含む取引では、その後の測定にも注意が必要だ。IFRS財団:改訂の概要

初めは、短期・少額は「簡便な処理を選べるか」、契約変更は「別のリースか、既存契約の見直しか」、セール・アンド・リースバックは「本当に売却か」という順番で整理しよう。

コメント

タイトルとURLをコピーしました