【IFRS 3 基礎解説】第1回 会社を買収すると、会計はどう変わる?

IFRS解説

会社を買収すると、相手の会社が持っている建物、在庫、借入金などを、どう財務諸表に取り込むのだろうか。

また、買収先の純資産より高い金額を支払った場合、その差額は何になるのだろうか。

こうした企業買収の会計を扱うのが、IFRS 3「Business Combinations(企業結合)」だ。

このシリーズでは、企業結合の基本から、のれん、非支配持分、条件付対価、段階取得まで、5回に分けて解説する。

IFRS 3は「事業の支配を獲得したとき」の基準

企業結合とは、取得企業が、1つ以上の事業に対する支配を獲得する取引などをいう。

たとえば、A社がB社の株式を取得し、B社を子会社にするケースがある。ただし、「会社の株式を買ったら必ずIFRS 3」というわけではない。

買ったものが事業ではなく、実質的に建物などの資産だけなら、資産の取得として扱う場合がある。最初に確認したいのは、何を取得し、その事業に対する支配を得たか、という点だ。IFRS Foundation:IFRS 3の概要

なお、このシリーズでは、通常の第三者間の買収を扱う。同じ親会社の傘下にある会社同士の再編などは、別途検討が必要になる。

基本となる「取得法」

IFRS 3では、Acquisition method(取得法)を使う。大まかな流れは次の4つだ。

手順確認すること
① 取得企業を特定するどの会社が支配を得たか
② 取得日を決めるいつ支配を得たか
③ 資産・負債などを認識する何を取得し、いくらで計上するか
④ のれんなどを計算する買収対価などと識別可能純資産との差はいくらか

取得日(Acquisition date)は、支配を獲得した日だ。契約書に署名した日や、代金を支払った日と必ず一致するわけではない。

買収先の帳簿を、そのまま足すわけではない

たとえば、買収先が持つ土地の帳簿価額が300万円でも、取得日の公正価値が500万円なら、企業結合の会計では原則として500万円で取り込む。

また、買収先の帳簿に載っていなかったブランドや顧客関係も、要件を満たせば、のれんと区別して無形資産として認識する。

「帳簿にない価値は、全部のれん」と考えないことが大切だ。まず、個別に識別できる資産がないかを確認する。ACCA:企業結合における公正価値

ただし、すべての項目を一律に公正価値で測定するわけではない。繰延税金などには、それぞれの基準に従う例外がある。

公正価値への修正には、税金の影響もある

土地などの会計上の金額を引き上げても、税務上の金額まで変わるとは限らない。この差から、繰延税金負債が生じることがある。

たとえば、資産の評価増が200万円、税務上の金額は変わらず、適用税率が30%なら、繰延税金負債は60万円となる。

この場合、純資産への影響は次のようになる。

資産の増加200万円 − 繰延税金負債60万円 = 純資産の増加140万円

のれんを計算する際も、この税金の影響を反映する。ACCA:Deferred tax

「子会社株式」と「子会社の資産」を二重に載せない

株式を取得して子会社化した場合、親会社の個別財務諸表には、通常「子会社への投資」が計上される。

一方、連結財務諸表では、グループ全体を1つの企業として見る。親会社が持つ子会社への投資と、対応する子会社の資本を相殺し、子会社の資産・負債などを取り込む。

子会社株式と、その子会社が持つ資産を、そのまま二重に載せるわけではない。IFRS Foundation:IFRS 10の概要

この調整の中で登場するのが、次回扱うGoodwill(のれん)だ。

次回の記事はこちら。

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